派遣社員は産休・育休取得できる?

妊娠したら産休・育休をとりたいと思いつつ、初めての妊娠の時って詳しい仕組みがよくわからないですよね。

正社員じゃないと産休・育休もらえないんじゃないか…と思ったり。

産休・育休とりたいけど、派遣だし厳しいかな。。。

結論から言うと、条件を満たせば産休も育休もとれます!

今回は、私が妊娠して知った産休・育休の仕組みについて書きたいと思います。

産休・育休の取得条件

まず取得条件ですが、産休と育休では、取得できる条件がこれまでの勤務状況によって異なるみたいです。

産休取得の条件

産休は、働いている女性なら、派遣社員やパート・アルバイトなど、雇用形態に関わらず誰でも取得でき、そして、勤続年数も問わないらしいです。

知らなかったー!!

育休取得の条件

次に、育休ですが、下記の勤務条件を満たす場合のみ取得できるみたいです。

・同じ勤務先に1年以上(継続して)雇用されている
・勤務先で週3日以上働いている

ちなみに私は、週5日勤務で、産休まで1年3か月働いていたため、育休の取得条件を満たしていることになります。

派遣社員の紛らわしい”雇用関係”

私は上記の通り、基本的な産休・育休取得条件は満たしていましたが、育休は取得できないのでは?と思っていました。

というのが、派遣会社の「派遣スタッフ育児・介護休業規則」に”労使協定による対象除外者”として、こんなことが書いてあったんです。

「(2)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者」

私の派遣先との契約更新期間は3か月ごとだったので、1年以内に雇用関係が終了してしまいます・・・。

が、派遣先の担当者さんに妊娠を報告すると、「産休・育休取得できますよ!」と言われました。

どうやら、前述の適用除外者の項で行っている「雇用関係」とは、派遣先との契約の話ではなく、派遣会社との雇用関係だったみたいです。

この点、ちょっと混乱しますよね。(私だけ・・・?)

派遣会社とは最初に5年の雇用契約を結んでいたので、無事に育休の申請ができることとなりました。

産休・育休期間

さて次に、産休・育休っていつからいつまで取れるの?というお話です。

産休の休暇期間

産休は、厳密には産前休暇・産後休暇を合わせて使う言葉です。

産前休暇は、出産予定日の6週間前(42日前)から取得することができ、産後休暇は出産後8週間(56日)取得しなくてはいけません。産後休暇の方は、8週間は休まないといけないことが、法律で決められているみたいです。

なお、出産日が予定日より遅れた場合は、遅れた 期間 の日数が産後休暇に追加されるそうです。

育休の休暇期間

育休は、産後休暇後から1歳の誕生日まで取得することができます。

ただし、入園先の保育園が見つからないなどの事情がある場合は、最大で2歳までの延長が可能だそうです。

育休後はもとの派遣先の仕事復帰できる?

ちなみに、産休・育休をとるからには復帰後のことが気になりますよね。

この点について派遣会社の担当さんに聞いてみました。

これは、基本的に復帰できないそうです。私の場合も、産休前に派遣先との契約は解除となり、育休明けに再度派遣先を探さないといけません。

しかも、希望する勤務条件(時短勤務など)を満たす派遣先がみつからなかったり、保育園がみつからないなどの事情で、スムーズな会社復帰が難しいことも多いとのことでした。

私は一応、勤務再開を希望していますが、私の登録している派遣会社は持っている案件が少ないですし、希望条件に合う仕事を見つけるのは実際は難しいかもなぁと思っています。

次回も引き続き、産休・育休について書きます。

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