今回は前回の話題に引き続き、派遣社員が産休・育休中にもらえる給付金について書きたいと思います。

前回の投稿はこちら。

産休・育休中は給与が出ない?!

前回の投稿で、無事に産休・育休を取得できることがわかったのですが、次に気になるのが、お金はどのくらい入ってくるのか?!というところですよね。

ところが、就業規則を読んでみると産休(無休)と書いてあるではありませんかっ!

休暇をもらってもお金が入ってこないんじゃ、メリットがあまり感じられないですね…

産休・育休期間中は、健康保険・社会保険からお金が貰える!

そうなんです!よくよく調べてみると給与ではなく、健康保険(産休)と社会保険(育休)から、お金がもらえるみたいです。(よかった〜)

もらえる給付金は出産手当金と、育児休業給付金の2種類となります。

ちなみに、出産時にもらえる給付金として出産一時金がありますが、これは産休とは無関係に受給できる、別の給付金となります。

出産手当金

受給資格

  • 勤務先の健康保険に加入していること(被保険者であること)
  • 給与を受け取っていないこと

もし、産休中に働いて給与の支払いがあった場合でも、給与の日額が出産手当金の日額よりも少ない場合は、出産手当金と給与の差額分が支給されるそうです。

受給期間

産休で給与の支払いがなかった期間が対象みたいです。

つまり、産前休暇の開始日(出産予定日以前42日)~産後休暇の終了日(出産日の翌日以降56日)まで、ということですね。

前回の投稿でも書きましたが、出産が予定日より遅くなった場合は、遅れた期間分の産休が延長されるので、その期間分も受給できます。

受給金額

過去12ヶ月間の給料(標準報酬月額)を平均した額÷30日×(2/3)が、日額としてもらえます。

確定額を自分で算出するのはむずかしそうですね・・・

健康保険組合に確認すれば応えてくれるみたいなので、聞いてみようと思います!

申請のタイミング

申請のタイミングですが、産休明け(産後56日経過後)となります。

申請書には、「医師・助産師の記入欄」と「事業主の記入欄」もあるので、産休が明ける前に両方の欄を埋めてもらっておくのがスムーズですね!

ちなみに私の派遣会社の対応としては、産後すぐに 「事業主の記入欄」 意外の項目を記載して派遣会社へ提出すれば、「事業主の記入欄」を埋めて健康保険組合へ提出してくれるみたいです。

入金のタイミング

申請の1~2か月後に指定した口座に一括で振り込まれるみたいです。

育児休業給付金

育休を取得することが前提の制度で、雇用保険(国)から支給されます。

受給資格

育児休業を開始した日前2年間に雇用保険に加入していた期間が12か月(※)以上あること。

育休は産休と違って、男性も取得することができます。

受給期間

原則、子どもの生後58日後から1歳の誕生日の2日前までです。

ただし、保育園がみつからない、等の理由により育休の延長が認められた場合は、給付も延長されるようです。

受給金額

以下の計算式の通りとなります。育休開始時から6か月を境に、受給額の割合が下がっちゃうんですね。。。

<育児休業開始時から6か月間>育休開始時賃金日額×支給日数×67%

<育休開始時から6か月経過後>育休開始時賃金日額×支給日数×50%

申請のタイミング

育休の申請は産休と違って、2カ月に1回申請をする必要があるみたいです。

初回の申請は、 育休開始日から4ヶ月を経過する日 の月末までに実施し、2回目以降の申請は、支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の月末までに申請を行います。

申請書類の提出先はハローワークとなりますが、派遣会社が代行してくれることもあるようですね。

私の場合、現時点ではまだ派遣会社からは育児休業給付金に関する案内は受けていません。

産後に派遣会社に確定の出産日を報告して、そこから案内を受ける流れになるみたいです。

入金のタイミング

申請後に、「育児休業給付金支給決定通知書」というのを受け取るみたいです。そこに記載されている支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれるそうです。

こちらは出産手当金と違って比較的早くもらえるみたいですね。

社会保険料の免除

以上が産休・育休取得時にもらえる給付金の詳細でした。

それからもう一つ、産休・育休中に受けれるメリットを追加しておくと、社会保険料の負担なしで社会保険(健康保険・厚生年金)を継続できるみたいですね。こちらも、大変ありがたい・・・

あ、最後に今更な結論になってしまうのですが・・・

「派遣社員だから」という理由で給付金の詳細が正社員と変わることはないみたいですね。

今回もお読み頂き、ありがとうございました。

Chipie